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外国人を雇う前に~1~(雇用条件)

2018.10.08

日本人を雇い入れる場合、会社と本人の合意があれば、社員として採用ができます。
しかし外国人の場合は、本人との合意だけでは働けません。特有の法律がいろいろあります。

日本語学校や専門学校、大学の学生をアルバイトで雇用する場合

・入国管理局(以下:入管)の「資格外活動の許可」を持っているかチェックしてください。
・原則、週28時間です(残業込みの時間です)。
・学校が長期休暇の場合のみ1日8時間(週40時間)の労働が認められます。
・キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、パチンコ店、まあじゃん点、照度10クルス以下のバー、喫茶店などの風俗営業店、性風俗関連特殊営業でのアルバイトは認められていません。
・留学生に違法行為があると、事業主も処罰されます知りませんでしたは通用しません。
・外国人をアルバイトとして雇ったとき、アルバイトをやめたとき、ハローワークへの届出が必要です。

外国人を正社員として雇用する場合

・就労可能な在留資格がなければ仕事はできません。
・一定の経験や学歴がなければ就労用の在留資格は許可されません。
・単純労働的な仕事のために雇用はできません。
・保育士、ヘアメイクなどの職種は就労の為の資格は許可されません。
・雇用したとき、離職したとき、ハローワークへの届出が必要です。

外国人を雇うときのルールは、入国管理法(以下:入管法)で決められています。このルールを破ると不法就労となり、事業主に懲役3年以下または300万円以下の罰金が科されます。

不法就労とされるのは以下の行為です。

・密入国の不法滞在の外国人が日本で働く。
・働くことが入管に認められていないにも関わらず、無許可でアルバイトをする。
・外国人留学生が週40時間以上のアルバイトをしている。
・就労ビザと違う内容の仕事をしている(単純労働しかしていない)。

「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者」「定住者」の在留資格を持つ外国人は職種制限を受けません。しかし、それ以外の外国人は職種制限を受けます。
それ以外の外国人とは「技能」「技術・人文知識・国際業務」の資格を持つ人のこと。
「留学」「家族滞在」「短期滞在」の在留資格の人は就労が認められていません。

「技能」「技術・人文知識」の在留資格を持つ外国人は単純労働目的の就職はできません。
単純労働とは、居酒屋・レストランの調理や接客。コンビニのレジ、陳列、清掃 等
留学生は「留学」の在留資格を持っていますが、就職する前に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に変更が認められなければ、日本での就職はできません。

会社が内定を出していても、この在留資格がなければ働けないのです。

日本の専門学校に通っていても、就職できない職種があります。
・美容系専門学校を卒業して、日本でヘアメイクとして働くことはできません。
・調理・製菓専門学校を卒業して、日本でシェフやシェフ見習いとして働くことはできません
(海外でのシェフ経験なし)。
・保育・幼児教育系専門学校を卒業して、日本で保育士として働くことはできません。
など

会社側がOKをだしても、これらは不法就労です。
気をつけてください。

 

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