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相続のルールと手続きの流れについて⑤

2019.01.11

遺産相続をする際にトラブルが起こりがちなので、事前に準備をしておく必要があります。

また、相続の対象財産や、相続の手続きの流れを知っておかないとスムーズに相続することができません。

今回も前回に引き続き、相続のルールと手続きの流れがわかる、遺産相続の基礎知識についてご紹介致します。

 

生命保険金

生命保険の死亡保険金も相続財産になるかどうかが問題になりやすい財産です。

死亡保険金は、基本的には相続財産にはなりません。死亡保険金は、死亡者から誰かに受け継がれるものではなく、受取人の固有の権利であると考えられているためです。

 

ただ、生命保険金は、民法上の遺産分割の対象にはなりませんが、相続税課税の際には相続財産とみなされて、課税対象になるので注意が必要となります。また、遺産分割の場面でも死亡保険金が問題になることがあります。

死亡保険金の金額があまりに高額で、それをひとりの相続人が相続すると他の相続人との間で不公平が大きくなるときには、是正が行われます。具体的には、生命保険の受取が「特別受益」と評価されて、保険金受取人の遺産の取得割合が減らされることになります。

 

一身専属的な権利

被相続人の権利義務も相続の対象となりますが、被相続人の一身専属的な権利義務は、相続されないこととなっています。一身専属的な権利義務とは、被相続人の個人的な人間関係や信頼関係によって発生していた権利義務のことです。

 

例えば、被相続人が身元保証人になっていた場合、身元保証人の地位自体は相続の対象になりません。

ただし、身元保証していた人が問題を起こして、すでに損害が発生していた場合、具体化した損害賠償義務については相続の対象になります。

 

また、年金の受給権や生活保護の受給権などの権利についても、被相続人の一身専属的な権利と理解されているため、相続されません。養育費や婚姻費用、扶養料の支払請求権や支払い義務などの身分にもとづく権利義務も相続されません。

そこで、父親が誰かに養育費を支払っていても相続した子供が引き続いて養育費を支払う必要はありませんし、反対に、死亡した子供が別れた夫から養育費をもらっていた場合も母親は引き続き別れた夫に養育費を請求することはできません。

会社との労働契約や婚約などについても同様となります。サラリーマンの父親が死亡したときに息子が代わりに会社に行かなければならないことはありませんし、婚約していた息子が死亡していたときに父親が代わりに結婚することもありえません。

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