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外国人ビザを申請する際の注意点について

2021.01.22

外国人ビザと言うと技能実習生のビザや特定技能外国人ビザ、

就労ビザ、婚姻ビザ、留学ビザ等様々な種類があります。

申請の注意点をお話できればと思います。

 

 

在留期限について

まずどのビザにも共通するのが在留期限の更新には一定時間がかかるということです。

それぞれ申請の時期によりますが、

技能実習のビザ申請には

外国人技能実習機構への書類提出から入管へ書類がまわり許可が下りるまでに約2~5ヶ月、

特定技能に関しては入管に申請して1.5~3ヶ月かかります。

婚姻ビザは実際に外国人と結婚した際に留学ビザからの変更申請を行いますが、2週間程度かかります。

更新に関しても不備等なければ1ヶ月程度で許可が下りると思います。

入管の方にお話を聞いたところ、2~4月は留学ビザの申請で混み合うため

下りるのに時間がかかることがあるそうです。

また、現在はコロナの影響でビザが下りても入国できない外国人も多く、

申請を止める措置も何度か取られていました。(2020年10月までに)

一方で在留期限が切れてしまった外国人ビザに関して特例措置としてビザが切れてしまっても

3ヶ月は滞在可能であるという措置もあります。

都度HPをチェックすることをお勧めします。

 

 

申請を通す秘訣

まず、入管のホームページから申請に必要な書類と要件を見ます。

ここで認定なのか変更なのか更新なのか書類が異なるので間違えないようにすることがポイントです。

実際によくわからないながらやってしまい、

間違えて入管で慌てて書き直しをすることも少なくありません。

必要書類がわかったら記入していくだけなのですが、

項目が多く、また有無に関して引っ掛けなのか?と思うような

ずっと無で来てたのに急に有に丸がないとおかしい質問があったりと、正直難しいです。

しかし今やネット社会なので、わからないことがあればネットで検索すると

今までに申請をした方の参考画像や専門事務所のHPに書き方一覧等有りますので

参考になると思います。

 

ただしネットで公開されている部分が全てではなく、入管が求める必要最小限の書類、

つまり、全ての申請者が提出する書類の部分です。

 

申請者の事情は個々ちがいます。

入管はその個々の事情を確認する為に、入管のHPに記載されていない資料の提出を求めてきます。

この部分は個人情報の部分であり、ネットで探しても出てこないでしょう。

この部分を提出しなくても審査はしてくれます。

しかし入管が確認したいと思う部分の資料を提出しなければ、結果は想像に難くないでしょう。

この部分の資料作成も分かり易くしなければなりません。

他人が理解できる資料の作り方が必要になってきます。

これは結構難しいと思いますが、ビザを更新するときに大事なことです。

 

申請書類を提出してから、入管に「追加資料」を求められた場合と、

自分の事情を考えて、初めから「資料」を付けておく場合と、

当然ながら審査期間は変わってきます。

 

今回は、外国人ビザを申請する際の注意点についてご紹介しました。

申請が不許可になってしまうことを考えて早めに申請を行うと良いと思います。

(だいたい期限3ヶ月前から申請可能)

また追加書類を求められることがあるのでやはり早めがお勧めです。

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