TOP / 新着情報一覧 / 死後事務委任契約 (一人終活) ②

死後事務委任契約 (一人終活) ②

2021.03.09

以前の記事「お一人様の終活」で 『自分の死後の遺産の処分についてなら、

「遺言書」、自分の死後の手続について、誰かにお願いするのなら、「死後事務委任契約」』と書きました。

 

当事務所では、「死後事務委任契約書」を作成する場合、「遺言書」も併用する事を勧めます。

どちらも公正証書にします。

 

死後事務で思い付くのは、

1)遺体引き取り → 葬儀 → 火葬 → 納骨

2)不動産の賃貸契約、電気・ガス・水道などの契約解除

3)ローンなどの債務弁済や、遺品整理、財産・家財処分

でしょうか。

 

1)や2)は「死後事務委任契約」で依頼者の意思を受任者が施行できるでしょう。

しかし3)は財産の処分であり、相続問題が絡んでくる可能性があります。

実は2)も解約の時に、何らかの返金等があった場合、財産処分の範囲に入ってくる可能性があります。

そうなると、これは相続財産管理行為になります。これができるのは遺言執行者となります。

 

遺言執行者は遺言内容を忠実に施行する人の事です。

相続に関係のない第三者がなっても、相続人がなってもかまいません。

一般的には遺言書で遺言執行人を指定しておきます。

 

死後事務委任を任せる人間に遺言執行者になってもらっておくと、

1)~3)の内容ができるということになります。

 

しかし、これだけでは万全ではありません。

まだまだ注意が必要です。

それは依頼者に相続人がいる場合です。

 

 

 

 

 

 

遺言・相続、外国人の在留手続き、日本語学校設立申請は大阪市東淀川区のしまお行政書士事務所にお任せ下さい。


住所:〒533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄6丁目4番地3号 ジュンハイツ第二505

TEL/FAX:06-6195-8454

営業時間:月曜日-金曜日/8:30~18:00

業務内容:遺言・相続、外国人の在留手続き