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死後事務委任契約 (一人終活) ③

2021.03.15

死後事務委任契約をする人の中には、

籍はそのままだが長年別居中の配偶者、離婚した配偶者との間に子供がいる、絶縁した親がいて、

この人達には、

「自分の作った財産を1円たりとも相続させたくない」

という思いで死後事務委任契約を作成しようとされる方もいます。

この人は要注意です。

 

まず、籍の入ったままの配偶者、子供、親、には「遺留分」という権利を持っています。

これは依頼者本人が1円も財産を相続させたくないと思っていても、

ある一定限度の財産を相続できる権利です。

財産の何割という決まりがあり、法律で割合が決められています。

権利を行使するも行使しないも相続人の自由です。

 

もし、相続人に1円も相続させないと、全財産を遺贈したりすれば、

返還請求を求められかねません。

誰が矢面に立つのか?

それは、遺言執行者であり、死後事務委任契約の受任者である第三者です。

遺贈を受けた人達も迷惑を被るでしょう。

 

せっかく依頼者の為を思い、その人の意思に沿うように手をつくしたのに、

相続人から文句をいわれるリスクが存在するのです。

 

リスクはそれだけではありません。

死後事務委任契約を作成した時は元気で、財産も十分にあったが、

依頼者の死後、死後事務委任契約の受任者が各種の解約、精算をしたところ

予定されていた報酬分が残されていなかった

という事もあります。

 

依頼者は遺留分を考えた、そして受任者への配慮もした「遺言書」「死後事務委任契約」を作成するべきです。

 

 

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