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相続で親の借金が自分に・・・

2021.05.07

親がなくなり、兄弟二人の間で遺産分割協議書を作成した。

兄は自分の相続分を弟に譲ることとし、財産の全部を弟が相続した。

しかし実は親には借入があって、ほどなくして返済の督促状が兄宛に届いた。

 

財産相続は放棄したはずなのに・・・

放棄にはマイナス(借入)財産も入るのでは・・・

 

自分の相続分を弟に譲るということは、

社会的に見れば、親の財産は子供達に相続されているということになります。

債権者から見れば、子供は相続人です。

債務は相続人に引き継がれます。

その割合は法定相続分です。

つまり兄弟2人の場合、各々借入の半額の返済を求められます。

 

もし、兄が相続を放棄するとしていれば

兄への相続権は初めからなかったことになり、上の事例と同じように相続の全部を弟が引き継ぎ、

この場合の借り入れは弟が全額支払うことになります。

相続された財産で支払えない場合は、弟の財産から支払うことになります。

 

兄弟両方が放棄した場合は、

親の財産は借入返済に充てられ、もし借入額全額返済ができなくても

兄弟に債務を支払う義務は生じません。

 

遺産分割協議書を作成するということは、配分は0でも財産を相続していることになります。

債務があった場合、法定相続分の支払い義務を生じます。

 

自分一人だけが放棄した場合、残りの相続人が債務を返済します。

相続人全員で、相続放棄をした場合は、債務返済はありません。

放棄する場合は、相続を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申し立てをしなければなりません。

 

限定承認という方法もあります。

限定承認は債務を支払っても財産が残ってた場合、相続をするというものです。

この場合は、相続を知ったときから3ヶ月以内に、相続人全員で家庭裁判所へ申し立てをしなければなりません。

 

 

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