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遺言書に割印は必要?

2021.04.30

遺言書を作成すると、1枚では書ききれないこともあるでしょう。

そんなときはどうするのでしょうか?

 

契約書で目にしたことがある方もいると思いますが、

契約書が複数枚に及んだ場合、割印をおしてあることがあります。

これは、「この契約書は1つのもので、連続しているんだよ」

という意味です。

前後のページで割印があっていなければ、

「契約後に差し替えられた可能性がある」と思えるわけです。

 

遺言書も相続人の一人が遺言書を見つけて、こっそり差し替えるかもしれません。

それを防ぐためにも遺言書に割印をする必要があるのでしょうか?

 

法律的には「割印が必要だ」という条文はありません。

前後の文章を読んで「ああ、この紙と次の紙に書かれている文章は連続しているな」

と判断できればいいのです。

 

しかし、一般的には割印を押しています。

これは契約書の場合と同じで、差し替えられたりしないように対策をしているのです。

実際に差し替えられていなくても、割印がないことで、

他の相続人から疑われる可能性も捨てきれません。

 

法律上有効であるということと、用心深く賢明にあることとは別物です。

せっかく自分が作った遺言書を有効にするためには、賢明であるべきだと思います。

 

では、「どんな印で割印してもいいのか?」

ということになりますが、

法律の条文では、遺言書の有効要件の中に、「印を押していること」とあります。

「印」であり、「実印」となっていません。

有効要件の「印」ですら、実印でないのですから、

割印も実印である必要はないでしょう。

 

しかし、

「印」も「割印」も実印をお勧めします。

「印」=「認め印」はどこででも購入できてしまいます。

本人が押印したという照明には弱いでしょう。

 

「実印」は、本人が役所で登録したものです。

普通は家族であっても「実印」の在りかは教えていないでしょう。

 

ですから、

「実印が押してある」=「本人が押した」=「本人が作成した遺言書」

と推測できるのです。

ここでも賢明であるべきです。

 

遺言書の「印」「割印」が「実印」であるかの照明は、

本人の死後は、親族は役所で「実印証明書」を発行してもらえますから、

それによって実印の照明ができます。

 

 

 

 

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