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相続人の一人が行方不明で財産分割ができない

2021.04.27

財産を相続人で協議して分割するには、全相続人の同意が必要になります。

もし、相続人の一人が所在不明で連絡がつかない場合はどうするのでしょうか?

 

一般的には、その行方不明者の交友関係に尋ねます。

友達と連絡を取り合っている場合があります。

それで駄目なら、戸籍の附票をチェックします。

その行方不明者が住民票の移動をちゃんとしている場合は

その人の所在地を見つけられる可能性があります。

 

上記のようなことをしても、

どうしても行方不明者を見つけられない場合は、財産分割ができなくなるのでしょうか?

そんなときには、家庭裁判所で「不在者財産管理人」を選任してもらう方法があります。

 

不在者管理人に選任されると、行方不明者の財産を維持監理する義務を負います。

財産の中には借金も含まれるので、時には放棄した方がいい場合もあります。

そんなときは不在者財産管理人は財産放棄を選択することができます。

 

この「不在者財産管理人」はどのような人が選任されるのでしょうか?

大概、その財産相続に関係のなく、適格性のある親族が「不在者財産管理人」なります。

そのような親族がいない場合には、士業のような第三者が選ばれることもあります。

 

この財産は、不在者の死亡が分かるまで、または失踪宣言の宣告まで、

財産管理をしなければなりませんから、第三者などが「不在者財産管理人」になる場合は報酬が発生します。

管理に要する報酬は不在者の財産の中から支払うこともできます。

無報酬で管理を望むならば、親族にお願いするべきでしょう。

 

 

 

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