TOP / 新着情報一覧 / 遺言書の書き方について④

遺言書の書き方について④

2019.09.06

遺言書なんて、生きているうちに自分が死んだ後のことを話すのは縁起が悪い、と考えられてきましたが、「終活」の普及とともに自分が死んだ後どうして欲しいかということをきちんと表明しておいた方が良いと考えられる方も増えてきており、生前に遺言書の作成を検討される方も増えてきたのではないかと思います。

ただ、遺言書の書き方には法律上細かいルールや注意しなければならない点がたくさんあります。

良かれと思って遺言書を作成したのにかえって無用な争いを生んでしまうことの無いよう、今回も前回に引き続き、遺言書の書き方や種類、文例などについてご紹介致します。

 

【予備的遺言(相続人が先に亡くなったときの考慮)について】

遺言者◯◯◯◯は、次の通り遺言する。

第◯条

遺言者は、遺言者の妻◯◯◯◯(昭和◯年◯月◯日生)が遺言者の死亡前に又は遺言者と同時に死亡したときは、第◯条に定める財産全部を遺言者の長男◯◯◯◯(昭和◯年◯月◯日生)に相続させる。

 

 

◎遺言書が無効にならないようにするためのポイント

▶︎必ず自筆で記載する

自筆証書遺言は、必ず「全文」を「自筆」で書く必要があります。

最近では、文章を作成する際にパソコンで作成することがほとんどとなっていますが、パソコンで作成した遺言書は、仮に本人の署名や押印があっても無効になってしまいます。

最近法律が改正され、添付する財産目録だけパソコンで作成してもよいということになりました。

 

▶︎必ず署名・押印する

自筆証書遺言には、遺言者が必ず、氏名を自書した上で押印をしなければなりません。

また、署名をするのは、必ず遺言者1名のみとされており、夫婦二人で共同で遺言をするということはできないので、注意が必要となります。

なお、押印は実印でなくてもよく、拇印でも良いのですが、拇印だと遺言者本人のものかどうかわからなくなる可能性があるので、避けた方が良いです。

 

▶︎必ず日付を記載する

自筆証書遺言には、必ず作成日を記載しなければなりません。

そして、この日付も「自書」しなければならないので、スタンプ等を利用すると無効となってしまいます。

また、「平成〇〇年〇月吉日」というような書き方も作成日が特定できず、無効となってしまうので、必ず、年月日をきちんと記載することが大切です。

 

遺言・相続、外国人の在留手続き、日本語学校設立申請は大阪市東淀川区のしまお行政書士事務所にお任せ下さい。


住所:〒533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄6丁目4番地3号 ジュンハイツ第二505

TEL/FAX:06-6195-8454

営業時間:月曜日-金曜日/8:30~18:00

業務内容:遺言・相続、外国人の在留手続き