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遺言書はどこに保管する?遺言書を保管する主な場所5選

2023.06.18

自分が亡くなったあと、家族が争わないように遺言書を作成している方は多くいます。

しかし、作成した遺言書が簡単に見つからない場所に保管してしまった場合、発見されないままになってしまうおそれがあります。

この記事では、遺言書を保管する主な場所とその特徴をご紹介します。

 

遺言書の保管場所

遺言書の保管場所にはそれぞれメリット・デメリットがあり、遺言者の希望に合った場所に保管することが大切です。
主な保管場所には次のようなものがあります。

 

相続人・親族に保管してもらう

相続人や親族に遺言書を預けておけば、自分の死後すぐに遺言書の確認ができ、相続手続きもスムーズになります。

ただし、預ける親族が高齢の場合、自分よりも先に亡くなる可能性があり、その場合は遺言書が相続人に発見されないおそれがあります。

また、預ける親族を誤ると遺言書を紛失されたり、破棄されたり、場合によっては隠されてしまう可能性がありますので注意が必要です。

 

遺言信託を利用して金融機関で保管する

遺言信託を利用し、銀行などの金融機関に遺言書を保管してもらう方法です。

遺言信託を利用するには公正証書遺言を作成し、保管を依頼することになります。

遺言信託を利用している銀行には口座を持っていますので、相続人が銀行に相続手続きをした際に遺言書の存在が分かります。

遺言信託は親族や知人などに遺言書を預けることに不安を覚える方におすすめです。

ただし、手数料がかかる点はデメリットの1つです。

 

貸金庫

貸金庫を借り、貸金庫に遺言書を保管する方法です。

貸金庫を利用すれば遺言書を紛失するおそれがなくなり、安心です。

ただし、貸金庫を利用するには、銀行に空きの貸金庫があることが条件となりますし、手数料がかかります。

また、貸金庫に遺言書を保管すると、貸金庫の相続手続きが必要となり、遺言書の発見が遅れる可能性がありますので注意しましょう。

 

法務局

自筆証書遺言は、2020年から新設された「法務局の自筆証書遺言保管制度」を利用して法務局で保管が可能です。

遺言書を紛失する恐れもなく、遺言者の死後に確実に発見できます。

また、保管制度を利用すると遺言書の検認手続きが省略可能となり、相続人の負担も軽減できます。

デメリットは遺言書の撤回、変更をする際はそのたびに法務局で手続きをする必要があり、面倒な点です。

 

公証役場

公正証書遺言は、原本は公証役場で保管されます。

公証役場で保管されているため、紛失の恐れがなく、相続人に公証役場に遺言書がある旨を伝えておけば遺言書の中身を知られることなく確実に遺言書が発見されます。

デメリットは公正証書遺言の作成に手数料がかかる点、撤回変更の際には手続きが必要な点です。

 

自分に合った保管方法を選ぶ

遺言書の保管方法はいくつかありますが、遺言書が確実に発見されること、自分に合っている保管方法を選ぶことが大切です。

遺言書の作成時には保管方法についても考えておくようにしましょう。

 

 

 

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