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遺言書の書き方について⑧

2019.10.25

遺言書なんて、生きているうちに自分が死んだ後のことを話すのは縁起が悪い、と考えられてきましたが、「終活」の普及とともに自分が死んだ後どうして欲しいかということをきちんと表明しておいた方が良いと考えられる方も増えてきており、生前に遺言書の作成を検討される方も増えてきたのではないかと思います。

ただ、遺言書の書き方には法律上細かいルールや注意しなければならない点がたくさんあります。

良かれと思って遺言書を作成したのにかえって無用な争いを生んでしまうことの無いよう、今回も前回に引き続き、遺言書の書き方や種類、文例などについてご紹介致します。

 

公正証書遺言の書き方

公正証書遺言は、遺言書に記載する内容(誰にどの遺産を相続させるかなど)を決めた後、公証役場に何度か赴いて文章の検討をし、最終的に公証人に遺言書を作成してもらいます。

 

秘密証書遺言の書き方

秘密証書遺言は、自分で遺言書を作成し、署名・押印した上で、その遺言書を封筒に入れ、遺言書に押印した印と同じ印で封印します。

そして、その封筒を公証役場に持参し、公証人に「その遺言書が遺言者によって書かれたものである」ということを封筒に記載してもらうという方法で作成します。

なお、この際、証人2名が必要で、証人も封筒に署名・押印します。

秘密証書遺言の場合の封筒に入れる遺言書は、必ずしも自筆証書遺言の要件を満たしていなくても(例えばパソコンで作成していたり、作成日が記載されていなかったりしても)無効とはなりませんが、訂正の方法が間違っていたり、様式に不備がある場合には秘密証書遺言も無効となる場合がありますので、注意するようにしてください。

 

特別証書遺言の書き方

特別証書遺言は、通常の遺言書を作成することができない状況下で作成されるものであるため、その時の状況によって作成方法が多少異なります。

病気などで死期が差し迫っている場合には、証人3人以上の立会のもと、証人の一人に遺言者が口頭で遺言の内容を伝え、証人がこれを記載する方法で作成します(一般臨終時遺言)。

伝染病で隔離されている場合には、警察官1人および証人1人以上の立会のもと遺言者本人が遺言書を作成します(一般隔絶地遺言)。

船舶中にいる場合には、船長または事務員1人および証人2人以上の立会のもと遺言者本人が遺言書を作成します(船舶隔絶地遺言)。

なお、船舶中で死期が差し迫っている場合は、証人2人以上の立会のもと、口頭で行うこともできます(難船臨終遺言)。

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